1996-02-28 第136回国会 衆議院 本会議 第9号
小樽開発建設部の事故対策本部経由で現地合同対策本部に入り、その足で事故現場へ向かったのであります。そして、氷点下の厳しい寒さの中、いまだにトンネルの中に閉じ込められている方々の全員無事を心から願いつつ、第一回目の発破を見守ったのであります。しかし、結果は、残念ながら当初の目的を達成することはできませんでした。
小樽開発建設部の事故対策本部経由で現地合同対策本部に入り、その足で事故現場へ向かったのであります。そして、氷点下の厳しい寒さの中、いまだにトンネルの中に閉じ込められている方々の全員無事を心から願いつつ、第一回目の発破を見守ったのであります。しかし、結果は、残念ながら当初の目的を達成することはできませんでした。
事故を目撃した通行者から通報を受けた余市署の連絡により事故発生を知った道路管理者である北海道開発局は、直ちに小樽開発建設部に事故対策本部を設置し事故に対応するとともに、北海道開発局、北海道開発庁、建設本省にも対策本部を設置し、それぞれ連携して事故の対策に当たりました。
二月十日午前八時十分ごろに崩落があった後、午前十時には小樽開発建設部に事故対策本部を設置し、正午には北海道開発庁に情報連絡本部を、北海道開発局に事故対策本部を設置し、救助体制並びに連絡体制を整え、速やかに救助活動を開始したところでございます。
二月十日の事故発生直後より、北海道開発局においては、本局小樽開発建設部に事故対策本部を設置し、救助体制を整えるとともに救助活動を開始したところです。今回の事故に際しては、その重大性にかんがみ、一刻も早く被災者を救助するため、関係機関から成る現地合同対策本部を設置したところでございます。
これはこういう非常に大きな本なんですが、「後志の国道」というこういう本で、小樽開発建設部、そこが出された本なんだけれども、その中にはあのトンネルについて安上がりにつくったと書かれているんですね。安上がりで良質なトンネルと書かれているんですが、安いというところが大事なんです。 専門家に聞きますと、海沿いにトンネルを掘るということはやはり風化しちゃうというか非常に危険なんです。
○国務大臣(岡部三郎君) 今御指摘の危機管理体制に対する問題の前に簡単に今回の経過について申し上げますと、今回の事故に際しましては、事故発生の約二時間後には小樽開発建設部の中に事故対策本部を設けまして、開発庁、開発局内にも必要な体制を順次設置いたし、救助活動を開始したところであります。
○国務大臣(岡部三郎君) 今回の崩落事故に際しまして、事故発生後二時間後に小樽開発建設部内に対策本部を設置しましたほか、開発庁また開発局内にも必要な体制を順次設置し、救助活動を行った次第でございます。
佐藤政務次官は岡部長官の指示を受け、その代理として二月十三日から十八日まで小樽開発建設部に設置された対策本部で事故対策に当たっております。この間、対策本部において状況把握に努め、必要に応じて現地に赴き、一刻も早い救助活動に向けた職員の督励、被災者御家族へのお見舞い、要望等の聴取、被災者御家族の健康保持のための地元医師会への協力要請等を行ったところであります。
ただいま御指摘の体制の問題でございますが、開発庁といたしましては、事態を重く受けとめまして、北海道開発局及び小樽開発建設部に事故対策本部を設置しまして、また、現地に合同対策本部を設置いたしました。そして、一刻も早い被災者の救助に努めてきたところでございます。また、二月の十二日に開発庁長官みずからが現地に赴き、人命救助を最優先に、一刻も早い救助活動を行うように指示してきたところでございます。
なぜこんなことを言うかといいますと、実は一九八九年に、今から十年ほど前に、北海道開発庁の、まさしく今回の小樽開発建設部、ここで「後志の国道」という本をつくっているわけなんですね。これは、同開発建設部の技術者の方、それからOBの皆さんがこれを執筆しております。
直ちに北海道開発庁としても二十四時間体制でこれに対応する体制を整えまして、現地におきましては三時五十分に小樽開発建設部に対策本部をつくり、さらに現場にもその夜には対策本部をつくりまして、これは開発局だけでなくて、警察、消防、地元一体となってこれに対応するような体制を整えました。
ただ、最後に指摘しておきたいんですが、今回のトンネル崩落事故、これは小樽開発建設部の内部資料でも大変、絶壁の集塊岩は風化にもろく、落石、崩落の危険があると指摘しているわけです。
検査報告番号三号は、北海道開発局の小樽開発建設部ほか十七部局において、シート等の庁用及び事業用の物品を団体等の職員と称する者からの不当な価格での売り込みに対して、適切な処置を講じないまま、その購入を繰り返し行っていたため、購入価額が市販価格等に比べて著しく高価になっていると認められるものであります、 以上、簡単でございますが説明を終わります。
小樽開発建設部岩内出張所の場合、非常勤の女子職員は六カ月で情け容赦もなく首であります。その他の労働者は、三年前までは九カ月しか働くことを認められず、後は失業給付をもらうように強制をされておりました。黒松内出張所の場合では、現在でもほとんどが八カ月で首を切られております。そして後は五十日の一時金で生活をせい、こうであります。
このことにつきましては、十分に原因を究明し、業者の責めに対しては、手直しあるいは返還を要するものについては、直ちに所要の措置を講ずるとともに、小樽開発建設部における当該業者に対する指名を一カ年停止することとし、また、関係職員にはそれぞれ訓告処分あるいは厳重注意の処置をいたしました。今後は、十分な注意のもとに工事の実施あるいは事務の処理をするよう、厳に指導して参る所存であります。